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更新日:令和6(2024)年8月1日
ページ番号:7542
「家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画」については、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)第7条の規定により国が策定する「家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針」に即して、同法第8条の規定により県計画を定めることができるとされています。
令和12年度を目標とする国の「家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針」が令和2年4月に公表されたことから、県においても、令和12年度を目標年度とする「千葉県における家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画」を策定しました。
本計画は、畜産業の健全な発展に資するため、昨今の畜産環境をめぐる情勢を踏まえて、本県の家畜排せつ物の利用の促進に関する基本姿勢を示す計画となっており、下記の5つの推進項目で構成されています。
家畜排せつ物を肥料として活用する場合は、臭気の低減、周辺環境への配慮のために、これまで以上に堆肥化を徹底することとし、良質な堆肥生産のための施設整備及び堆肥化技術等の向上を推進します。
利用者のニーズに対応した堆肥の供給や、堆肥に関する情報発信等PR活動の充実を図るための取組を推進します。また、家畜排せつ物の新たな利用方法の確立に向けた取組を推進します。
臭気低減のための取組等を推進します。
養豚農家を中心に、既存施設の機能向上や、施設の管理技術等の向上を推進します。
消費者等への理解醸成活動等を推進することにより、地域と調和した畜産経営を目指します。
前回計画(平成28年3月から令和3年4月まで)
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