このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 行財政改革 > コンプライアンス(法令順守) > コンプライアンス推進 > 千葉県職員 倫理条例eラーニング > 理解度テスト
千葉県職員 倫理条例eラーニング
ある商品を私用で購入するに当たり、仕事上の付き合いのある事業者から購入しようと考えた。その事業者からは、いつも御世話になっているからということで「お得意様価格」を提示され、通常価格よりも割安で購入できることとなった。この「お得意様価格」で購入しても、倫理規則上問題となることはない。
利害関係者の事務所で業務打合せをしていたが、深夜に及び終電も終わってしまったため、利害関係者がタクシーを手配してくれた。公共交通機関がないことから、利害関係者の費用負担によりタクシーを利用してもかまわない。
私的な関係がある利害関係者との間においては、禁止行為に該当する行為を行うことが認められる場合があるが、この「私的な関係」とは、親族関係や学生時代の友人など職員となる前からの関係をいうのであって、職員となった後に地域活動を通じて知り合った者との関係はこれには含まれない。
香典については、儀礼的なものであり返すとかえって失礼に当たるため、利害関係者からであったとしても数千円程度の金額であれば受け取ることができる。
職務として利害関係者を訪問した際、文房具等を一時的に借りることは認められているが、電話やファックスを使用させてもらうことは認められていない。
利害関係者と一緒に旅行をする場合であったも、自己の費用を負担していれば倫理規則上の問題はない。
卒業後も親しくしている大学の先輩でも、現在利害関係者であれば、その先輩と割り勘で食事をする際、自分の飲食にかかる費用が1万円を超えるときは、倫理監督者への届出が必要となる。
公務上の必要性から利害関係者と共に出張することは認められる。
自分が許認可等の事務に携わっている場合、「営利目的の事業を行う際に必要な許認可等を申請している事業者等」は利害関係者になるが、「非営利の事業を行う際に必要な許認可等を申請している事業者等」は利害関係者にはならない。
利害関係者から酒食の提供を受けることは禁じられているが、演劇の鑑賞への招待を受けることは、飲食を伴わないので供応接待には当たらず、倫理規則上の問題はない。
利害関係者から物品等を購入する際に、支払う対価が購入等の時点の時価よりも著しく低いときは、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなされます(倫理規則第6条第3項)。このため、本問の場合、倫理規則第6条第1項第1号に規定する禁止行為(利害関係者からの金銭の受領)に該当するおそれがあります。
職務として利害関係者を訪問した際に、周囲の交通事情等から相当と認められる場合には、利害関係者が日常的に利用している自動車(社用車等)の提供を受けることは認められていますが、タクシーの提供を受けることは認められません。(倫理規則第6条第2項第4号)
「私的な関係」とは、職務としての身分にかかわらない関係と定義されており(倫理規則第 7条第1項)、親族関係や学生時代の友人など職員となる前からの関係がある者のほ か、職員となった後に地域活動を通じて知り合った者なども私的な関係に該当します。 一方、職場の上司や同僚との関係、職務上のカウンターパートなどの関係は、原則として、私的な関係には該当しません。
利害関係者から金銭や物品を受け取ることは禁止されており、たとえ香典であっても、金額の如何を問わず、利害関係者から受け取ることはできません。(倫理規則第6条第1項第1号)
職務として利害関係者を訪問した際、当該職務を円滑に進める上で必要であり、かつ、軽微又は問題のないと認められる程度の便宜の供与を受けることは認められています。 ここで認められているものとしては、文房具などの事務用物品、ヘルメットや防護服などの借用のほか、電話やファックスの使用も含まれています。(倫理規則第6条第2項第3号)
利害関係者と共に旅行をすることは、自己の費用を負担する場合でも禁止されています。(倫理規則第6条第1項第8号) ただし、公務のための旅行であれば、禁止行為の例外として認められています。 また、職員がパック旅行に参加する場合、そのグループに利害関係者が含まれていることを集合当日に気付いたような場合については、禁止行為には当たりません。 「利害関係者と共に」とは、職員と利害関係者とが当該行為を行う意図を共有して行うことを意味しています。
自分で費用を負担するか、利害関係者以外の第三者が費用を負担して、利害関係者と共に飲食をする場合において、自分の飲食に要する費用が1万円を超える場合は倫理監督者への届出が必要となります。 ただし、私的な関係のある利害関係者と共に飲食する場合であって、自己又は私的な関係がある第三者が費用負担をするときは、届出が不要です。(倫理規則第10条)
利害関係者と共に旅行することは禁止されていますが、公務のための旅行はその対象から除かれています。したがって、出張命令が出されるなどして、利害関係者の同行が公務に必要である場合には、「利害関係者と共に出張すること」は認められます。(倫理規則第6条第1項第8号)
「許認可等」とは、行政手続法第2条第3号及び千葉県行政手続条例第2条第3項に規定する許認可等(許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分)をいい、営利・非営利は問いません。したがって、非営利の事業を行う際に必要な許認可等を申請している事業者等も利害関係者となります。(倫理規則第5条第1項第1号)
利害関係者から供応接待を受けることは禁止されています。ここでいう「供応接待」とは、供応(酒食を提供しもてなすこと)と接待(客をもてなすこと)の両方を含んでおり、「接待」については、温泉地等への旅行、ゴルフ等のスポーツ、映画・演劇の鑑賞への招待など、他人をもてなすことを目的として行われる行為全般がこれに該当します。(倫理規則第6条第1項第6号)