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千葉県職員 倫理条例eラーニング
利害関係者が主催する創立記念パーティーに招待されることになった。当該パーティーは、ホテルの大広間において、マスコミ、取引先企業など60人以上が参加して行われ、着座形式だが座席は指定されていない。このようなパーティーで利害関係者から飲食の提供を受けることは倫理規則上問題ない。
自己の費用を負担して利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときであっても、管理職員等でなければ、倫理監督者に届出する必要はない。
職員が飲食した際の費用を、その飲食の場に居合わせなかった事業者に支払わせることは、その相手が利害関係者でなくても許されない。
契約の関係で業者が利害関係者となるのは、会計事務担当の職員に限られる。
利害関係者の事務所を職務で訪問した際、お茶と煎餅をすすめられた。利害関係者から供応接待を受けることはできないので、これらを受けることも認められない。
県の職員同士は、倫理規則上の利害関係者にはならない。
倫理規則は、職員の職務と利害関係のある事業者等や個人との間の行為について規定しているが、この「事業者等」には、公益法人はもとより、国の機関や地方公共団体等も含まれる。
補助金等を交付する事務に携わる職員にとって、補助金の交付先である市町村は、利害関係者に該当する。
立入検査で利害関係者の事業所を訪問した際に、昼食として1,000円程度の弁当の提供を受けることは倫理規則違反とはならない。
利害関係者が主催するものであっても、多くの人が出席する立食パーティーならば、飲食の提供を受けても問題ない。
本問のように、着座式ではあるものの座席指定がなく、50名程度以上の者が参加する透明性の高いパーティーにおいて利害関係者から飲食の提供を受けることは、倫理規則第6条第2項第6号に規定する「多数の者が出席する立食パーティー」における取扱いに準じて、禁止行為に該当しないこととしています。
自己の費用を負担して利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときは、倫理監督者へ事前に届け出なければなりません。(倫理規則第10条) この届出義務は、管理職員等に限られず、全職員に課せられています。
いわゆる「つけ回し」は、倫理規則上の禁止行為とされています。 これは、飲食等が行われた場に居合わせない者に対し、本人の知らないままに当該代金をその者の負担として支払わせる行為は、職員としての権限を背景として行われる場合が多く、許容される場合が想定しがたい悪質な行為であるという考えに基づいています。 ただし、この規定は「事業者等」との間の行為を規制するもので、事業者等に当たらない全くの個人との間の行為はこの規制の対象とはなりません。(倫理規則第8条第2項)
「契約に携わる職員は、必ずしも会計事務担当の職員に限られるものではなく、当該契約の内容を実質的に決定し得る立場にある職員(例えば、購入物品等を実質的に決定する職員など)も含まれます。
職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けることは認められます。茶菓の提供は、社会通念として認められる軽微な接遇であって、職務の公正な執行に対する県民の疑惑や不信を招くおそれがないことから、禁止行為から除外されています。 「その他の会合」とは、会議又はこれに準じた集まりに限られず、職務として利害関係者に会うような場合も含まれます。(規則第6条第2項第5号)
職員同士は、利害関係者となりません。(問答集問38)
「事業者等」とは、倫理条例第2条第4項の規定において、「法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。」と定義されています。 「事業者等」には、国、地方公共団体、公益法人等も含まれます。
補助金等の交付を受けて、当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等は、利害関係者に該当します。(倫理規則第5条第1項第2号) 「事業者等」とは、法人その他の団体及び事業を行う個人とされ、市町村もこの事業者等に含まれることとなります。(倫理条例第2条第4項)
職務として出席した会議において、利害関係者から弁当などの簡素な飲食の提供を受けることは認められています(倫理規則第6条第2項第7号)。 しかし、立入検査は、権限を行使するという職務の性質上、ここでいう「会議」には含まれません。したがって、1,000円程度の弁当であっても利害関係者から提供を受けることは認められません。
多数の者(20名程度以上)が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食の提供を受けることは、禁止行為の例外として認められています。(倫理規則第6条第2項第2号) これは、多数の者が出席する立食パーティーのように、多数の出席者から見られている中で利害関係者から飲食物の提供を受けたとしても、公正な職務の執行に対する県民の疑惑や不信を招くおそれがないと考えられることから認められているものです。 なお、着席して行われる会食であっても、座席が指定されておらず、50名程度以上の者が出席する会食は、立食パーティーに準ずるものとして、飲食の提供を受けることが認められる場合があります。