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更新日:令和6(2024)年9月6日
ページ番号:698397
発表日:令和6年9月6日
病院局経営管理課
本日(令和6年9月6日)、下記のとおり、不適正な事務処理等を行った職員に対する懲戒処分を行いました。
県立病院 一般職員 男性(39歳)
停職6か月
令和6年9月6日(金曜日)
当該職員は、令和5年度、当時在籍していた精神科医療センター(以下「旧病院」という。)及び総合救急災害医療センター(以下「新病院」という。)※において、以下の不適正な事務処理等を行った。
※ 令和5年11月1日に救急医療センターと精神科医療センターを統合し、新たに総合救急災害医療センターを開設
ア 令和5年4月から10月までの旧病院での支払事務で、委託契約の月払い分など計203件について、本来必要となる決裁を受けることなく支払った。
イ 同年11月の新病院開設後、当該203件について決裁を受けていないことを検査等で指摘されることを恐れ、上司・同僚職員名の私印を自ら購入した上で支出伝票に押印し、正規の決裁が行われたように装った。
ウ 同年4月から10月までに旧病院で自らが作成した支出伝票74件を紛失し、(1)イと同様に紛失について検査等で指摘されることを恐れ、新病院開設後に、支出証拠書類を綴る簿冊の目次から紛失した伝票に関する情報が記載された部分を削除した。
エ 旧病院及び新病院において発生した支出のうち、支払手続が遅れたもの計16件、232,389円を私費により支払った。
ア 新病院開設後の令和5年11月下旬、旧病院で締結していた契約書類への押印が必要になったとして、金庫に保管されていた旧病院の病院長印を無断で持ち出し、自分の机の引出しに保管した。
その後、所属内で当該病院長印がないことが発覚したため、その際、自身が無断で持ち出した事実の露見を恐れ、当該病院長印を職場内のごみ箱に廃棄した。
イ 同年12月及び令和6年1月の2回、いずれも文書を早急に発出する必要があるとして、あらかじめ決裁等所定の手続を経ることなく、金庫に保管されていた新病院の病院長印を無断で持ち出し、文書に押印した。
精神科医療センター及び総合救急災害医療センターの管理職員等(当時)・・・文書訓告(2名)及び厳重注意(5名)
各病院に対し、財務処理及び公印の管理に係る自己点検を行うよう通知し、適正に行われていることを確認しました。
また、今回の事案を重く受け止め、本日、病院長・事務局長会議を開催し、厳正な服務規律の保持について通知するとともに、法令等を遵守した適正な事務処理を行うよう周知徹底を図りました。
さらに、今回の事案を受け、すでに以下の対応を実施しています。
年間を通じた委託業務など、定期的に支払いが生じる事案については、支払い時期等を一覧表にまとめて組織として把握し、遅延や遺漏がないかを確認する。
また、定期的に支出証拠書類と電算登録されているデータとを突合し、支払事務が適切に行われていることを確認する。
職員が公印を使用する際には、所属の公印取扱者が責任を持って、公印の管理、起案文書等の確認、押印後の文書の確認を行うよう徹底する。
また、日中においても使用時以外は公印を金庫へ保管し、金庫の鍵の保管場所は公印取扱者等の関係職員のみで共有し、他の職員による公印の持出しは行わせないこととする。
職員に対し、財務事務等の研修において、コンプライアンスを意識した適正な事務処理について徹底を図る。
また、管理職等の上司については、部下職員の業務の進捗状況を適切に把握し、業務の遅れや特定職員への業務の集中等の状況が見られる場合には、業務配分の見直しや応援体制の構築等を積極的に行う。
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