千葉県循環器病センターにおける遺失物の不適正な管理について(令和4年8月15日)
発表日:令和4年8月15日
病院局経営管理課
千葉県循環器病センターにおいて、拾得直後に遺失者に返還できなかった遺失物について、平成26年頃から警察署への提出を怠り、計133件を病院内で保管していたことが 判明しました。
このため、病院内で保管していた遺失物については、これまで、遺失者が警察署に 遺失届出書を出していても、警察署で遺失物の確認ができない状態でした。
現在、警察署と協力しながら遺失者への返還を進めています。
遺失者の皆様に御迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、 二度とこのようなことが起こらないよう、再発防止に努めてまいります。
なお、過去に当センターを利用された際に落とし物をしたなど、本件遺失物について お心当たりのある方は、当センターにおいて該当の有無を確認いたしますので、 千葉県循環器病センター事務局まで御一報ください。
〔電話番号:0436-88-3111 対応時間:平日8時30分~17時15分〕
1 概要
病院等の施設内で拾得された遺失物については、遺失物法に基づき、「速やかに遺失者に返還し、又は警察署に提出しなければならない」とされているが、千葉県循環器病センターでは、コンプライアンス意識の欠如により、平成26年頃から警察署への提出
を怠り、病院内で計133件の遺失物の保管を継続していた。(他の県立病院では、同様の事例はない)
保管していた遺失物
- 貴重品等 89件
(財布・小銭入れ、携帯端末・カメラ、腕時計・眼鏡、通帳・カード類、鍵 など)
- 拾得現金 20件
- 日用品(衣類等)24件
2 対応状況
拾得日時等の整理を行った上で、警察署と協力しながら遺失者への返還を進めている。
3 発生原因
- 事務手続きが明確化されておらず、適切な事務引継ぎが行われていなかったこと。
- 根拠法令を確認するなどのコンプライアンス意識の浸透が不十分であったこと。
- 組織内のコミュニケーションが不足していたこと。
4 再発防止策
今後、拾得直後に遺失者に返還できなかった遺失物について、事務局において速やかに警察署に提出する体制を整えるとともに、病院局全体で同種の法令遵守違反が発生しないように、職員に対するコンプライアンス意識の再徹底を図る。
お問い合わせ
- 千葉県循環器病センター
- 電話番号:0436-88-3111
- ファックス番号:0436-88-3032
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