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ホーム > 教育・文化・スポーツ > 歴史・文化 > 文化施設 > 美術館・博物館 > 県立博物館(房総のむら)の指定管理について > 県立博物館(房総のむら)の指定管理者の募集について(令和6~10年度) > 県立博物館(房総のむら)の指定管理者募集に係る質問及び回答について
更新日:令和5(2023)年9月8日
ページ番号:607105
県立博物館(房総のむら)の指定管理者募集要項等について、県に寄せられた質問及び回答です。
No. | 質問内容 | 回答 | 掲載日 |
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1 | 令和6年度中に導入することとされているキャッシュレス決済は、入場料に対しての導入という理解でよろしいでしょうか。 | 令和6年度に県が導入するキャッシュレス決済は入場料に対してのものとなります。 | 8月28日 |
2 | 資料収集方針・収集手続、資料の保存と修理に関する方針、資料の貸出し及び閲覧に関する方針及び事務手続きについて、県に届け出ることとなっていますが、いつまでに届け出るのでしょうか。 | 受託者と契約の締結にあたって協議します。 | 8月28日 |
3 | 貸出しにあたって県と協議が必要な「別に定める重要な資料」とは、具体的に、何に定められているどのような資料でしょうか。 | 指定文化財が対象になると考えます。詳細なリストについては協定の締結にあたってお示しします。 | 8月28日 |
4 | 企画展示等の実施にあたり、借用する資料の展示及び運送について適切な保険に加入することとされていますが、この保険料は、指定管理料に含まれているという理解でよろしいでしょうか。 | 保険料は指定管理料に含まれます。 | 8月28日 |
5 | 施設のユニークベニューとしての活用は、施設の目的外使用や、実施にあたって様々な手間や費用が発生する可能性が考えられるので、自主事業としての位置づけが妥当と思われますが、指定管理業務の博物館事業として位置づけられることになるのでしょうか。 | 文化財等のユニークベニューとしての活用については、文化庁でも「文化財活用・理解促進戦略プログラム2020」を策定しており、文化財を貴重な地域・観光資源として活用するための取り組みについて推進しているところです。 さらに、今年4月の博物館法改正の内容及び千葉県立房総のむらの特性を鑑み、施設として取り組むことが必須であると考えられることから、今回博物館事業として位置付けました。 |
8月28日 |
6 | 博物館法に規定する手続き及びその他国・県等への申請にあたって各種書類の作成等を行うこととされていますが、手続きや申請そのものは県が行うという理解でよろしいでしょうか。 | 手続き及び申請そのものについては県が行います。 指定管理者には、申請にあたって必要となる資料やデータの提供等を担っていただく予定です。 |
8月28日 |
7 | 駐車場の開放について、示された開放時間は博物館の開館日に限るという理解でよろしいでしょうか。 | その通りです。 | 8月28日 |
8 | 第4期の募集要項では、消費税率が10%に引き上げられた後(平成31年10月以降)の入場料限度予定額が示されていませんでしたが、実際には引上げは行われませんでした。第5期中に入場料の引上げを行う可能性はあるでしょうか。 | 現時点では入場料引き上げの予定はありませんが、引き上げが必要となった場合には協議します。 | 8月28日 |
9 | 減免基準の作成にあたり配慮すべき場合の一つとして、県民の日及び文化の日の記載がありませんが、両日とも入場料を徴収できるのでしょうか。 | 県民の日及び文化の日における入場料減免について、指定管理業務委託の仕様書により定めることはできないと考えます。 両日における入場料の徴収については、指定管理者の判断に委ねることとします。 |
8月28日 |
10 | 減免基準の作成にあたり配慮すべき場合の一つとして「全国の教育委員会等が直接主催する行事で使用する場合」とありますが、「教育委員会等」には小・中学校や高等学校は含まれるのでしょうか。 | 含まれると考えていただいて差し支えありません。 | 8月28日 |
11 | ナラ枯れ・マツ枯れにより落枝・倒木の危険のある樹木の伐採については、危険負担表(「募集要項」別記2)の「不可抗力」に該当し県が負担する、との理解でよろしいでしょうか。 | 基本的には県の負担であると考えますが、早急に対応する必要のある場合などには、随時県と指定管理者による協議の上決定し、指定管理業務の中で対応して頂く場合もあります。 | 8月28日 |
12 | 撮影手数料は「千葉県立房総のむらの管理等に関する条例」に定める額の範囲内で指定管理者が定めることとありますが、条例には入場料にかかる額の定めしかありません。入場料にかかる額の範囲内で定めるということでしょうか。 | 「千葉県立房総のむらの管理等に関する条例」について、今年度中の条例改正を予定しています。 (9月8日追記) この質問に関連して、「千葉県立房総のむら指定管理者管理業務仕様書」の一部を修正しました。 募集ページを併せて御確認ください。
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8月28日 (9月8日追記) |
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