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更新日:令和6(2024)年10月25日
ページ番号:620572
県では、博物館に求められる役割の多様化や社会状況の変化を受け、県立中央博物館を県内博物館活動の拠点として機能強化を図り、魅力を向上させることを目的とし、博物館の各分野で活躍されている有識者の方々から御意見をいただくための「千葉県立中央博物館リニューアル基本計画検討懇談会」を、令和5年11月に設置しました。令和6年3月に策定した、今後の運営指針となる「千葉県立中央博物館みらい計画」に基づき、今後の活動の実施計画や、常設展リニューアルや収蔵スペース確保を見据えた施設整備計画等について引き続き検討を進めるため、令和6年度も会議の開催を予定しています。
(目的)
第1条 令和2年9月に策定された「千葉県立博物館の今後の在り方」を踏まえ、 県立中央博物館が県民の知の創造拠点、県内博物館活動の拠点としてリニュー アルすることをめざして基本計画を策定するにあたり、基本的な方向性や具体 的な施策などについて、幅広い観点から助言を得るため、「千葉県立中央博物 館リニューアル基本計画検討懇談会」(以下「懇談会」という。)を設置する。 なお、懇談会は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき法律又は 条令により設置される附属機関の性質を有しない。
(所掌事務)
第2条 懇談会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。
(1)県立中央博物館リニューアル基本計画の検討に関する意見・助言
(2)その他基本計画の策定にあたり必要と認められる事項に関すること
(組織)
第3条 懇談会は、別表に基づき環境生活部スポーツ・文化局長が依頼する委員をも って構成する。
2 委員の任期は2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委 員の任期は、前任者の残任期間とする。
(座長)
第4条 懇談会に座長を置き、委員の互選により選出する。
2 座長は、懇談会を総括する。
3 座長が不在のときは、あらかじめ座長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 懇談会は、環境生活部スポーツ・文化局長が招集し開催する。
2 懇談会に欠席する委員は、当該懇談会に付議される事項につき、書面により 意見を提出することができる。
3 懇談会及び会議録は公開とする。ただし、千葉県情報公開条例(平成12年 千葉県条例第65号)第8条各号に該当する事項について会議等を行う場合及 び会議を公開することにより、公正かつ円滑な会議運営に著しい支障が生ずる と会長が認めるときは、これを非公開とすることができる。
(事務局)
第6条 懇談会の事務局は、環境生活部スポーツ・文化局文化振興課に置く。
(費用弁償)
第7条 委員の費用弁償については、特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に 関する条例第2条第2項第2号、第6条第1項及び別表第二により支給するものとする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、令和5年11月10日から施行する。
別表(第3条)
委員 |
|
各 1 名 (合計8名) |
---|
区 分 | 委員氏名 (ふりがな) |
役職等 |
---|---|---|
座長 | 林 良博 (はやし よしひろ) |
独立行政法人国立科学博物館 顧問 |
委員 | 阿児 雄之 (あこ たかゆき) |
独立行政法人国立文化財機構 東京国立博物館 学芸企画部博物館情報課 情報管理室長 |
委員 | 稲庭 彩和子 (いなにわ さわこ) |
独立行政法人国立美術館 国立アートリサーチセンター 主任研究員 |
委員 | 亀田 佳代子 (かめだ かよこ) |
滋賀県立琵琶湖博物館 館長 |
委員 | 栗原 祐司 (くりはら ゆうじ) |
独立行政法人国立科学博物館 理事兼副館長 |
委員 | 駒見 和夫 (こまみ かずお) |
学校法人明治大学 教授 |
委員 | 瀬能 宏 (せのう ひろし) |
神奈川県立生命の星・地球博物館 名誉館員 |
委員 | 染川 香澄 (そめかわ かすみ) |
ハンズ・オン プランニング 代表 |
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