災害援護資金の貸付(令和5年台風第13号の接近に伴う大雨)について
災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。貸付限度額等は以下のとおりです。
1対象者
以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主が対象です。
- 世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1か月以上
- 家財の3分の1以上の損害
- 住居の半壊又は全壊・流出
2制度の内容
貸付限度額
(1)世帯主に1か月以上の負傷がある場合
- ア.当該負傷のみ・・・150万円
- イ.家財の3分の1以上の損害・・・250万円
- ウ.住居の半壊・・・270万円
- エ.住居の全壊・・・350万円
(2)世帯主に1か月以上の負傷がない場合
- ア.家財の3分の1以上の損害・・・150万円
- イ.住居の半壊・・・170万円
- ウ.住居の全壊(エ.の場合を除く)・・・250万円
- エ.住居の全体の滅失又は流出・・・350万円
貸付利子
年3%以内で市町村等が条例で定める率(据置期間中は無利子)
据置期間
3年以内(特別の事情がある場合、5年)
償還期間
10年以内(据置期間を含む)
3所得制限
貸付を受けるには所得制限があります。以下の場合が対象です。
- 世帯人数1人の場合・・・市町村民税における前年の総所得金額220万円
- 世帯人数2人の場合・・・市町村民税における前年の総所得金額430万円
- 世帯人数3人の場合・・・市町村民税における前年の総所得金額620万円
- 世帯人数4人の場合・・・市町村民税における前年の総所得金額730万円
- 世帯人数5人以上の場合・・・1人増すごとに730万円に30万円を加えた額。
ただし、住居が滅失した場合は1,270万円とします。
4問い合わせ
貸付の受付窓口は市町村で行いますので、お住まいの市町村にお問い合わせください。
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