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ホーム > 防災・安全・安心 > 被害状況・被災者支援 > 被災者支援 > 災害援護資金の貸付(令和5年台風第13号の接近に伴う大雨)について
更新日:令和5(2023)年10月2日
ページ番号:611534
災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。貸付限度額等は以下のとおりです。
以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主が対象です。
年3%以内で市町村等が条例で定める率(据置期間中は無利子)
3年以内(特別の事情がある場合、5年)
10年以内(据置期間を含む)
貸付を受けるには所得制限があります。以下の場合が対象です。
ただし、住居が滅失した場合は1,270万円とします。
貸付の受付窓口は市町村で行いますので、お住まいの市町村にお問い合わせください。
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