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【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
災害救助法施行細則の一部を改正する規則(令和7年千葉県規則第33号)
地方自治法第15条第1項
令和7年3月31日(月曜日)
令和7年3月31日(月曜日)
今回の改正は、災害救助法による救助に関し内閣総理大臣が定める基準(『災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準』(平成25年内閣府告示第228号))の改正を参考に救助の種類ごとの基準額等の改正及び用語の整理を行うものであり、予算の定めるところにより金銭の給付(貸付けを含む。)の決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める規則等を定めようとするとき(千葉県行政手続条例第38条第4項第3号)及び他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更(同項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
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防災危機管理部危機管理政策課復旧復興・被災者支援室(県庁中庁舎6階)
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