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更新日:令和5(2023)年12月5日
ページ番号:617450
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
災害救助法施行細則の一部を改正する規則(令和5年千葉県規則第64号)
地方自治法第15条第1項
令和5年12月5日
令和5年12月5日
今回の改正は、災害救助法による救助に関し内閣総理大臣が定める基準(『災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準』(平成25年内閣府告示第228号))による救助の種類ごとの基準額の改正及び内閣府が行政手続法第39条第1項の規定による意見公募手続を実施して定めた当該基準と実質的に同一の改正を行うものであり、千葉県行政手続条例第38条第4項第3号及び第5号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
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防災危機管理部危機管理政策課復旧復興・被災者支援室(県庁中庁舎6階)
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