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報道発表案件

更新日:令和8(2026)年8月14日

ページ番号:870371

令和8年8月13日からの大雨に伴う災害に係る災害救助法の適用について(第2報)

発表日:令和8年8月13日
防災危機管理部危機管理政策課

令和8年8月13日からの大雨に伴う災害により、県内市町において多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、災害救助法を適用します。

適用市(20市)※千葉市を除く

〇既適用市(17市)※千葉市を除く

千葉市(直接災害救助を実施)、市川市、船橋市、松戸市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市、白井市、大網白里市

〇追加適用市町(3市町)

館山市、白子町、長柄町

法適用日

令和8年8月13日

適用基準

災害救助法施行令第1条第1項第4号

多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、内閣府令で定める基準(災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必要とすること)に該当すること。

災害救助法の適用による効果

災害救助法の適用により、県が行う災害救助活動について、国と県が負担することとなる。

これまでにとられた措置

避難所の設置等

お問い合わせ

所属課室:防災危機管理部危機管理政策課被災者支援室

電話番号:043-223-3402

ファックス番号:043-222-5208

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