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更新日:令和8(2026)年10月20日
ページ番号:879366
「千葉県フェーズフリー推進条例」が令和8年9月定例県議会において成立し、令和8年10月13日から施行されます。
(目的)
第一条 この条例は、フェーズフリーの推進について、基本理念を定め、県の責務並びに県民(県内において就学し、又は就労する者を含む。以下同じ。)、事業者及び市町村の役割を明らかにするとともに、推進体制の整備並びに教育及び知識の普及を定めることにより、千葉県防災基本条例(平成二十五年千葉県条例第五十九号)と相まって、地域防災力の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「フェーズフリー」とは、平時であると災害時であるとを問わず、施設、設備、製品及び役務等(以下「施設等」という。)を円滑に利用できるようにしていくことをいう。
2 この条例において「災害時」とは、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第一号に規定する災害が発生した時をいう。
(基本理念)
第三条 フェーズフリーの推進は、次の各号に掲げる事項を基本理念として行われるものとする。
一 平時において利用する施設等について、その用途、機能等の見直しを行うことにより、災害時においても県民の心身の健康及び生活の質の維持に資するものとなるようにすること。
二 災害時において利用する施設等について、その用途、機能等の見直しを行うことにより、平時においても県民の生活の利便性及び安全性の向上に資するものとなるようにすること。
(県の責務)
第四条 県は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、フェーズフリーの推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(県民の役割)
第五条 県民は、フェーズフリーの重要性に関する理解を深めるとともに、基本理念にのっとり、フェーズフリーの考え方を踏まえた取組を行うよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第六条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、フェーズフリーの考え方を踏まえた取組を行うよう努めるものとする。
(市町村の役割)
第七条 市町村は、その地域の実情に応じたフェーズフリーの推進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。
(推進体制の整備)
第八条 県は、フェーズフリーの推進に関する施策の総合的な推進を図るために必要な体制を整備するものとする。
(教育及び知識の普及)
第九条 県は、フェーズフリーの重要性に関する県民、事業者等の理解を深めるため、フェーズフリー及びその考え方を踏まえた取組に関する教育の充実並びに知識の普及のための広報及び啓発その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
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