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更新日:令和8(2026)年4月10日
ページ番号:845760
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
災害救助法施行細則の一部を改正する規則(令和8年千葉県規則第22号)
地方自治法第15条第1項
令和8年3月31日(火曜日)
令和8年4月10日(金曜日)
今回の改正は、災害救助法による救助に関し、災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準の改正に伴い、同法に基づく救助の種類として「福祉サービスの提供」を新設する等当該基準の改正と同内容の改正を行うとともに、災害救助法施行令に定められている実費弁償の範囲が拡大されたことに伴う日当の対象及び額の改正を行うほか、法令改正に伴う規定の整理を行うものであり、「予算の定めるところにより金銭の給付(貸付けを含む。)の決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める規則等を定めようとするとき」(千葉県行政手続条例第38条第4項第3号)、「国の機関が行政手続法第三十九条第一項の規定による手続を実施して定めた同法第二条第八号に規定する命令等(同法第四十条第二項の規定により当該手続を実施しないで定められたものを含む。)と実質的に同一の規則等を定めようとするとき」(同条例第38条第4項第5号)及び「他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき。」(同条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
防災危機管理部危機管理政策課被災者支援室(県庁中庁舎6階)
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