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更新日:令和4(2022)年3月4日
ページ番号:474394
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
災害救助法施行細則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集を行ったところ、結果は以下のとおりでした。 |
災害救助法施行細則の一部を改正する規則 (令和4年千葉県規則第7号)
令和4年2月28日
令和4年3月4日
令和3年12月10日~令和4年1月11日
意見提出者数 0人
提出意見数 0件
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
防災危機管理部防災政策課復旧復興・被災者支援室(県庁中庁舎6階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 防災危機管理部防災政策課復旧復興・被災者支援室(県庁中庁舎6階)
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
災害救助法(以下「法」という。)の施行に関しては、災害救助法施行令(以下「令」という。)及び災害救助法施行規則に定めるもののほか、本県において災害救助法施行細則(以下「細則」という。)を定めています。 また、救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準については、令第3条及び第5条の規定により、内閣総理大臣が定める基準である「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準」(以下「実費弁償の基準」という。)に従い、定めているところです。 この度、令和3年5月20日付けで法の一部改正が施行されるとともに、同日付け及び令和3年6月18日付けで実費弁償の基準の一部改正があったことに伴い、細則の該当部分について、一部改正を行うこととしています。 つきましては、皆様からの御意見を募集します。 なお、法及び実費弁償の基準の一部改正に係る主な改正点は次のとおりです。 (1)法の一部改正について
(2)実費弁償の基準の一部改正について
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災害救助法施行細則の一部を改正する規則
災害救助法施行令第3条及び第5条
令和3年12月10日(金曜日)
令和4年1月11日(火曜日) (必着)
別紙の意見提出様式(PDF(PDF:81.1KB)、ワード(ワード:34.5KB))に御記入の上、千葉県防災危機管理部防災政策課復旧復興・被災者支援室まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「災害救助法施行細則の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:bousai10@mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県防災危機管理部防災政策課復旧復興・被災者支援室宛て
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県防災危機管理部防災政策課復旧復興・被災者支援室宛て
ファックス番号:043-222-5208
千葉県防災危機管理部防災政策課復旧復興・被災者支援室宛て
「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
防災危機管理部防災政策課復旧復興・被災者支援室(県庁中庁舎6階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 防災危機管理部防災政策課復旧復興・被災者支援室(県庁中庁舎6階)
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