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更新日:令和6(2024)年3月25日
ページ番号:653153
発表日:令和6年3月25日
防災危機管理部危機管理政策課
千葉県では、武力攻撃事態等において、住民の方の避難及び避難住民の救援を的確かつ迅速に実施するため、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)」第148条第1項の規定に基づき、避難施設を指定しています。
このたび、弾道ミサイル攻撃時の爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難施設として有効とされるコンクリート造等の堅ろうな施設を緊急一時避難施設として追加指定しましたのでお知らせします。
引き続き、市町村や民間団体の協力も得ながら、避難が可能な施設等の調査を進め、緊急一時避難施設の指定を進めてまいります。
(1) 公共施設等 87施設(合同庁舎、公民館、小学校 等)※県立学校を除く
(2) 県立学校
ア 新規指定 7施設
イ 追加指定 93施設 ※体育館を指定済みの施設について、校舎を新たに指定対象としたもの
(3)銀行
ア 千葉銀行 28施設
イ 千葉興業銀行 15施設
ウ 京葉銀行 12施設
(4)旅館・ホテル 17施設
(5)(1)~(4)の内、地下施設(地下階を有する地上施設を含む) 13施設(地下駐車場、市役所 ほか)
面積 約 1,144,000平方メートル(うち、地下施設 約 20,000平方メートル)
収容人数 約 1,386,000人(うち、地下施設 約24,000人)
※収容人数は、国の基準である一人あたり0.825 平方メートルで換算
令和6年3月25日(月曜日)
今回指定分を加えた、千葉県内(千葉市を除く)の緊急一時避難施設の総指定面積及び収容人数
面積 約 4,953,000平方メートル(うち、地下施設 約 52,000平方メートル)
収容人数 約 6,003,000人(うち、地下施設 約 63,000人)
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