ここから本文です。
ホーム > 防災・安全・安心 > 武力攻撃・テロ攻撃など(国民保護)と危機管理 > 国民保護 > 国民保護法に基づく避難施設の指定 > 国民保護法に基づく避難施設の指定について(令和5年2月7日)
更新日:令和5(2023)年2月7日
ページ番号:563908
発表日:令和5年2月7日
防災危機管理部危機管理政策課
千葉県では、武力攻撃事態等において、住民の方の避難及び避難住民の救援を的確かつ迅速に実施するため、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)」第148条第1項の規定に基づき、避難施設を指定しています。
このたび、弾道ミサイル攻撃時の爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難施設として有効だとされる地下施設等を緊急一時避難施設として追加指定しましたのでお知らせします。
引き続き、市町村の協力も得ながら、避難が可能な施設等の調査を進め、緊急一時避難施設の指定を進めてまいります。
(1) 地下駅舎 9施設(東葉高速鉄道3駅、北総鉄道3駅 等)
(2) 公共施設等 74施設(合同庁舎8施設、保健所9施設、消防学校 等)
※詳細は別紙(PDF:106.6KB)
面積 約 101,000平方メートル(うち、地下施設 約 8,500平方メートル)
収容人数 約 122,500人(うち、地下施設 約10,400人)
※面積は、使用部分が確定している施設分のみを計上
※収容人数は、国の基準である一人あたり0.825 平方メートルで換算
令和5年2月7日火曜日
今回指定分を加えた、千葉県内の緊急一時避難施設の総指定面積及び収容人数
面積 約 3,986,000平方メートル(うち、地下施設 約 71,300平方メートル)
収容人数 約 4,830,700人(うち、地下施設 約 86,400人)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください