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更新日:令和4(2022)年9月7日
ページ番号:8551
千葉県では、家畜の排泄物を原料として生産された畜産堆肥の流通及び利用促進を図るため、「堆肥利用促進ネットワークシステム(以下ネットワークシステム)を構築し、堆肥利用促進を図っています。
夷隅地域でも、いくつかの農家・団体等がネットワークシステムに加入し、情報提供を行っていますのでどうぞ御利用ください。
堆肥利用促進ネットワークシステム(夷隅地域の堆肥生産者・団体一覧)
(県畜産課のHPにリンクしています)
千葉県では、家畜排せつ物の利用の促進をはかるため、畜産農家が生産した家畜ふんたい肥の情報を「堆肥利用促進ネットワーク」へ登録し、千葉県ホームページ内で公開しています。
ホームページでのたい肥情報公開を希望する方は、必要な肥料成分を無料で分析しています。
※「堆肥利用促進ネットワーク」登録用の成分分析では、成績書は発行されません。成績書が必要な場合は有料での分析をお願いします。
※既に登録・公開済みのたい肥でも、
は「堆肥利用促進ネットワーク」登録用の成分分析対象となります。
※堆肥利用促進ネットワーク登録基準
(注意:「たい肥利用促進ネットワーク」は、たい肥の利用促進のために耕種農家へ情報提供するものです。水分の高いもの、臭いの強いもの等、たい肥として品質が良くないものは登録できません)
※詳細については、夷隅農業事務所企画振興課(電話:0470-82-4956)までお問い合わせください。
生産したたい肥を流通させる場合は、無償で譲渡する場合であっても届出が必要です。
※すべて自家消費する場合や、他のたい肥生産業者に肥料の原料として譲渡・販売する場合は届出の必要はありません。
肥料取締法は、「肥料の品質等を保全し、その公正な取引と安全な施用を確保する」ための法律です。
「たい肥」や「動物の排せつ物(生ふん尿や乾燥ふんなど)」は特殊肥料に分類され、譲渡・販売するために生産するときは事前に事業場がある都道府県知事へ届出なければなりません。
届出には「特殊肥料生産届出」と「肥料販売業務開始届出」があります。詳細は千葉県農林総合研究センター検査業務課
のページをご覧ください。
※肥料取締法についてのお問い合わせは千葉県農林総合研究センター検査業務課(電話:043-291-1875)へ
「たい肥」や「動物の排せつ物」を流通させるときには品質の表示が必要です。定められた様式による表示票を袋や容器に印刷・貼付してください。袋や容器がない場合は表示事項を記載した書面を相手に渡します。
表示票には、主要な成分の含有量等として、窒素全量、りん酸全量、加里全量、炭素窒素比を表示しなければなりません。
(豚ふん、鶏ふん、石灰を含む時には、亜鉛、銅、石灰の表示が必要となる場合があります。)
成分の含有量がわからない場合はたい肥成分分析が必要です。是非「堆肥利用促進ネットワーク」登録用の成分分析の活用を御検討ください。
リーフレット:堆肥生産・販売の届出をしていますか?~肥料の品質の確保等に関する法律について~(PDF:192.4KB)
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