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更新日:令和8(2026)年6月4日
ページ番号:388566
養蜂振興法第3条では、原則として全ての蜜蜂飼育者は、毎年1月に住所地の都道府県に飼育届けを提出することが義務づけられています。
趣味で蜜蜂(セイヨウミツバチ、二ホンミツバチ)を飼育している方も届出が必要になります。
2月以降に新たに蜜蜂の飼育を開始する場合は蜜蜂飼育変更届を提出してください(随時受付中)。
詳しくは畜産課ホームページ蜜蜂を飼育する方へをご覧になってください。
また、令和8年度からは従来の受付方法に加え、ちば電子申請サービスを使用して届出を提出することも可能になりました。
ちば電子申請サービス【蜜蜂飼育届】
(1月中のみ申請可能)
ちば電子申請サービス【蜜蜂飼育変更届】
(2月以降から新規で養蜂を始める方はこちらから)
ちば電子申請サービス【住所及び氏名等の変更】
(提出した飼育届の住所及び氏名等の変更はこちらから)
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