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更新日:令和5(2023)年4月25日
ページ番号:23817
千葉県では、出産や子育て中の職員のワークライフバランス向上のため、主に次のような制度を設けています。
つわり休暇 | 悪阻等妊娠障害により勤務が著しく困難な時、14日以内で必要な期間、取得できます。 |
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妊娠中の通勤時における母体又は胎児の健康保持休暇 | 混雑時間帯を避ける等、1日1時間以内で取得できます。 |
産前産後休暇 | 産前8週間から産後8週間までの期間、取得できます。 |
男性職員の育児参加 | 産前8週間から子が1歳になるまでの期間中、7日間取得できます。 |
育児休暇 | 生後1年6月まで…1日2回、1日120分、生後3年まで…1日2回、1日60分取得できます。 |
子育て休暇 | 1年度中に7日間まで(2人以上の場合は10日)取得できます。 |
育児休業 | 子が3歳になるまでの間、休業できます。 |
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育児短時間勤務 | 子が小学校に入学するまでの間、勤務時間を短縮できます。 |
部分休業 | 子が小学校に入学するまでの間、勤務時間の始め又は終わりにおいて2時間まで休業できます。 |
※「特別休暇」は有給休暇です。
※つわりや産前産後等の一部を除き、男性職員も取得することができます。
その他
互助会・共済に加入している場合、出産費用の補助、育児休業時の手当金等があります。また、子の年齢や扶養状況により、児童手当・扶養手当も支給されます。
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