更新日:令和5(2023)年7月12日
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千葉県立保健医療大学では、文部科学省が策定した「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日 文部科学大臣決定)及び「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日 文部科学大臣決定 平成26年2月18日改正)をもとに、規程等を整備・作成し、不正防止に取り組んでいます。
※本規程は、本学における研究活動に係る不正行為への対応について必要な事項を定めることにより、研究活動を適正に運営及び管理することを目的としています。その内容としては、「第1章総則」、「第2章教職員等の責務」、「第3章体制整備」、「第4章相談の受付」、「第5章通報等の受付」、「第6章通報者及び被通報者の取り扱い」、「第7章通報等に係る事案の調査」、「第8章調査に係る不服申立て及び再調査の実施」、「第9章調査結果の報告、公表等」、「第10章調査中における一時的措置及び認定後の措置」、「第11章内部監査」及び「第12章雑則」を定めています。
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