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更新日:令和7(2025)年1月31日

ページ番号:725169

避難行動要支援者の避難支援

近年の災害において、多くの避難行動要支援者が被害を受けたことを踏まえ、避難の実効性を高める取組の一つとして、個別避難計画の作成が進められています。

 

1.避難行動要支援者とは

高齢者や障害者などの災害発生時などにおいて、自ら避難することが困難で避難に支援を要する方をいいます。

これらの方の避難支援の可能性を高めるための取組の一つとして、市町村では「個別避難計画」の作成が進められています。

2.個別避難計画とは

個別避難計画の作成・活用の概念図

避難行動要支援者ごとにあらかじめ、「誰が避難を支援するか」、「どこに避難するか」などを事前に定めたものです。

作成は市町村が主体となって進められますが、実効性のある計画を作成するためには、例えば、日頃からご本人と信頼関係を築けている福祉専門職の方々や自主防災組織や町内会など地域のことをよく知っている方々の協力が必要です。

 

 

 

お問い合わせ

所属課室:防災危機管理部危機管理政策課地域防災支援室

電話番号:043-223-2176

ファックス番号:043-222-5208

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