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すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています!
令和4年中の全国の住宅火災による死者(放火自殺者等を除く)数は972名で、そのうち「逃げ遅れ」による死者数が約半数を占めています。そのため、火災を早期発見し速やかな避難が可能となるように現在、消防法及び市町村の条例により、すべての住宅について住宅用火災警報器などの設置が義務付けられています。
火災から大切な命を守るために、住宅用火災警報器も必ず設置しましょう!
就寝に使用する部屋に設置が必要です。就寝に使用しない居間や、来客時にのみ就寝に使用する部屋などは除きます。
寝室がある階の階段(1階などの直接地上へ通ずる出入口のある階を除く)に設置が必要です。
壁や、はりから0.6メートル以上離した天井に設置してください。
天井から0.15メートル以上0.5メートル離した壁に設置してください。
※正しく設置されないと警報されない場合があります。
消防庁によると、住宅用火災警報器が設置されている場合は、設置されていない場合に比べ、被害状況は概ね半減した結果となっています。
出典 消防庁ホームページ
住宅用火災警報器についてのチラシ(PDF:1,334.4KB)
ボタンを押すかひもを引くことで、住宅用火災警報器が正常に作動しているか確認できます。音が鳴らない場合は、電池がきちんとセットされていないか、「電池切れ」「機器本体の故障」が疑われます。取扱説明書を確認のうえ、交換等の対応をしてください。住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあるため、とても危険です。10年を目安に交換することをお奨めします。
住宅用火災警報器相談室 フリーダイヤル:0120-565-911 月曜日から金曜日まで(祝日を除く)の午前9時から午後5時(正午から午後1時を除く) |
住宅用火災警報器等の設置義務化を契機として不適正な価格(市場価格を超える高額な価格)による販売を行う業者にご注意ください。
消防署等の公的機関が住宅用火災警報器を販売することはありません。また、「消火器の設置義務もある」と不審な言動をするなど、「おかしいな」と思ったら、住宅用火災警報器相談室のお問い合わせ先や、お住まいの地域の消費生活センター等にご相談ください。また、住宅用火災警報器はクーリング・オフ対象商品です。
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