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更新日:令和7(2025)年1月31日

ページ番号:724191

罹災証明書について

罹災証明書とは

地震や風水害などの災害により、被災した住家の被害の程度を市町村長が証明するものです。この証明書は、各種の被災者支援制度の適用を受けるのに必要となります。

住家とは

現実に居住のために使用している建物であり、一般的な住宅であっても居住していなければ住家ではありません。

交付対象者

災害発生時、現実に居住している住家に被害があった世帯

交付申請及び問い合わせ先

お住まいの市町村

各種被災者支援制度

給付 被災者生活再建支援金、義援金等
融資 (独)住宅金融支援機構融資、災害援護資金等
減免、猶予 税、保険料、公共料金等
現物支給 災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与、住宅の応急修理等

災害で住まいが被害を受けたとき、最初にすること

災害で住まいが被害を受けたとき、最初に家の被害状況を写真に撮っておきましょう。市町村から罹災証明書を取得して支援を受ける際などに役に立ちます。

お問い合わせ

所属課室:防災危機管理部危機管理政策課地域防災支援室

電話番号:043-223-2176

ファックス番号:043-222-5208

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