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集中豪雨や台風などの風水害によって、水害や土砂災害などが発生するおそれがあるとき、災害発生の危険度と住民の方々がとるべき行動を5段階の「警戒レベル」を用いてお伝えしています。警戒レベルは、災害発生の危険度が高くなるほど数字が大きくなります。「警戒レベル5 緊急安全確保」では、災害発生または切迫している状況で命の危険が迫っており、安全に避難することはできません。
このため「警戒レベル5 緊急安全確保」を待つことなく「警戒レベル4 避難指示」で、危険な場所から全員が避難しましょう。高齢者や障害のある方及びその方々の支援者等、避難に時間がかかる方は、「警戒レベル3 高齢者等避難」で、避難しましょう。
出典 内閣府「避難情報のポイント」より
「警戒レベル」は、市町村等が発令する避難情報等に付される数字で、災害発生のおそれの高まりに応じて住民の方々がとるべき行動と当該行動を促す情報とを関連付けるものであり、「警戒レベル相当情報」は国や都道府県等が発表する防災気象情報に付されるもので、住民の方々が自ら行動をとる際の判断に参考となる情報です。
市町村長は、河川や雨の情報(警戒レベル相当情報)等のほか、地域の土地利用や災害実績なども踏まえ総合的に避難情報等(警戒レベル)の発令判断をすることから、警戒レベルと警戒レベル相当情報が出るタイミングや対象地域は必ずしも一致しません。
「自らの命は自らが守る」との意識を持って、適切な避難行動を心がけましょう。
警戒レベルとは、災害発生のおそれの高まりに応じて5段階に分類した「住民の方々がとるべき行動」と、その「行動を促す情報」とを関連付けるものです。
避難情報等※ |
住民の方々がとるべき行動等 |
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警戒レベル5 緊急安全確保 (市町村長が発令)
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指定緊急避難場所等への立退き避難することがかえって危険である場合、緊急安全確保する。 ※ただし、災害発生・切迫の状況で、本行動を安全にとることができるとは限らず、また本行動をとったとしても身の安全を確保できるとは限らない。 |
警戒レベル4 避難指示 (市町村長が発令) |
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警戒レベル3 高齢者等避難 (市町村長が発令)
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高齢者等は危険な場所から避難(立退き避難または屋内安全確保)する。 高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の外出を控えるなど普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難するタイミングである。 |
警戒レベル2 大雨・洪水・高潮注意報 (気象庁が発表)
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ハザードマップ等により自宅・施設等の災害リスク、指定緊急避難場所や 避難経路、避難のタイミング等を再確認するとともに、避難情報の把握手段を再確認、注意するなど、避難に備え自らの避難行動を確認。 |
警戒レベル1 早期注意情報 (気象庁が発表) |
最新の防災気象情報等に注意する等、災害への心構えを高める。 |
出典 内閣府「避難情報に関するガイドライン」
※避難情報等とは、市町村が発令する避難情報と気象庁が発表する注意報等のことです。
※高齢者等とは、避難を完了させるのに時間を要する在宅又は施設利用者の高齢者及び障害のある方等、及びその方の避難の支援者のことです。
避難とは難を避けること、つまり安全を確保することであり、安全な場所にいる人は、避難場所に行く必要はありません。
避難行動は「立退き避難」、「屋内安全確保」、「緊急安全確保」に分類され、「立退き避難」が避難行動の基本です。
立退き避難は災害リスクのある区域等から離れ、安全な場所に移動することです。
避難先例として指定緊急避難場所や安全な親戚、知人宅、ホテル、旅館等の自主的な避難先があげられます。
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出典 内閣府「避難行動等のイラスト」より
屋内安全確保は、災害リスクのある区域等であっても、ハザードマップ等で自ら浸水想定等を確認し、上階への移動や高層階に留まること(待避)等により、計画的に身の安全を確保することであり、自らの確認、判断でとり得る行動です。
行動例として自宅、施設等の浸水しない上階への移動や自宅、施設等の浸水しない上層階にとどまることがあげられます。
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出典 内閣府「避難行動等のイラスト」より
緊急安全確保は適切なタイミングで避難をしなかった又はできなかった等により避難し遅れたために、災害が発生または切迫(切迫とは、災害が発生直前、又は未確認だが既に発生している蓋然性が高い状況)し、指定緊急避難場所等への立退き避難を安全にできない可能性がある状況に至ってしまったと考えられる場合に、立退き避難から行動を変容し、命の危険から身の安全を可能な限り確保するため、その時点でいる場所よりも相対的に安全である場所へ直ちに移動等することです。
行動例として、自宅、施設等の少しでも浸水しにくい高い場所に緊急的に移動したり、自宅、施設等の崖から少しでも離れた部屋で待避したり、近隣の堅牢な建物に緊急的に移動することがあげられます。
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出典 内閣府「避難行動等のイラスト」より
津波は、段階的に災害の切迫度が高まる洪水等、土砂災害、高潮と異なり、危険な地域から一刻も早く、高台や津波避難ビル、津波避難タワー等の指定緊急避難場所へ立退き避難をすることが望ましいことから、市町村長は基本的には「緊急安全確保」ではなく、「避難指示」を発令し、指定緊急避難場所等への立退き避難を促します。
さらに、上述のとおり、災害の切迫度が段階的に上がる災害ではないことから、津波に係る避難情報には、警戒レベルを付さないこととしています。
なお、最も重要なことは、津波のおそれがある地域にいるときや海沿いにいるときに、地震に伴う強い揺れ又は長時間ゆっくりとした揺れを感じた場合、気象庁からの津波警報等の発表や、市町村からの「避難指示」の発令を待つことなく、自主的かつ速やかに指定緊急避難場所等の安全な高い場所に移動する必要がある、ということです。
関連リンク |
避難情報についてまとめられたリーフレットです。 とるべき避難行動のフローなどを示したリーフレットです。 |
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