ここから本文です。
土砂災害から県民の生命を守るため、土砂災害防止法※に基づき、土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域の指定を行っています。
※土砂災害防止法=土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
土砂災害が発生した場合に、住民の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域。
土砂災害が発生した場合に、建築物の損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域。(土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動に対して住民の生命または身体に著しい危害を生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域)
傾斜度が30度以上かつ高さが5m以上の区域。
急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域。
急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内の区域。
土石流の発生するおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域。
地滑り区域(地滑りしている区域または地滑りするおそれのある区域)。
地滑り区域下端から、地滑り地塊の長さに相当する距離(250mを越える場合は250m)の範囲内の区域。
現在の土砂災害警戒区域などは、千葉県ホームページ「土砂災害警戒区域等※の一覧」や、「ちば情報マップ」パソコン版、「ちば情報マップ」スマートフォン版
から確認ができますので、お住まいの地域等について事前に確認しておきましょう。
関連リンク |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください