1. 「モデルになりませんか?」と誘われて 目的はレッスン契約? |
|
|

街を歩いていたら「モデルになりませんか?」と声をかけられ、すぐに「チャンス、やってみたい!」と思いました。
事務所に行き、「まずはレッスンを受けてから」と言われ、「将来のためには必要なんだ」と思いました。売り込み用の写真撮影をして、レッスンの申込書を書きました。料金は25万円。高額だったので消費者金融でお金を借りて払いました。
でも、レッスンは受けたのに全く仕事の話はありません。
残ったのは借金の返済だけ、どうしたらいいの?

クーリング・オフ(無条件解約)8日間
未成年者の契約は取消すことができます
クーリング・オフ期間が過ぎていても、販売方法に問題があれば解約できる場合もあります。すぐに、消費生活センターに相談しましょう。

おいしい話はありません。声をかけられても付いていかないで!
キャッチセールスといわれる商法です。モデルのスカウトではなく、レッスン契約が目的だと思われます。 「モデルになるためには、レッスン契約が必要」など、仕事をするのに必要な契約だと言われていた場合、クーリング・オフ期間は20日間になります。
他にもアポイントメント商法(電話やはがきで呼び出す)やデート商法など、若い人を狙った悪質商法があります。 |
|

消費者ホットライン TEL 0570-064-370
または、住所地の消費生活センターへ |
トラブル事例集に戻る |
|
|
|
|
|
2. 「就職に有利」と言われ・・・資格は取れず支払い残る |
|
|

就職氷河期といわれ、あせっているところに電話がかかり「無資格では、今の時代就職は絶望的。資格をとった方がよい。」と言われた。
不安だったのでワラをもすがる思いで高額な45万円もの資格講座をクレジット払いで契約をした。
教材が送られてきたが、難しくてさっぱり分からない。 資格試験を受けたものの、あえなく惨敗。5年間の支払いだけが残っている…。

クーリング・オフ(無条件解約)8日間
未成年者の契約は取消すことができます
クーリング・オフ期間が過ぎていても、販売方法に問題があれば解約できる場合もあります。すぐに、消費生活センターに相談しましょう。

資格商法のワナと二次被害。きっぱり断ろう!電話の再勧誘は禁止
不安な気持ちをあおり契約させる資格商法です。 すぐに資格が取れるほど甘くはなく、結局支払いだけが残ることもあります。 解約の交渉するときは、クレジット会社に通知すると、請求を一時止めてもらえる場合があります。
一度契約した人に「生涯会員になっている」「登録を取り消す」など、嘘の説明をして新たな契約をさせる二次被害もあります。
電話勧誘販売では、断っている人に再勧誘することは禁止されています。不要なものは、きっぱり断りましょう。
|
|

消費者ホットライン TEL 0570-064-370
または、住所地の消費生活センターへ
|
トラブル事例集に戻る |
|
|
|
|
|
3. 痩せるはずの「エステ」の契約 中途解約はできる? |
|
|

夏も近づき、気になるのはいつの間にか増えてしまった体重3キロ。
ふと目にとまった「1000円でエステ」のチラシを片手に、エステの扉を開いた。
「3か月で5キロ減は確実」というエステシャンの言葉を信じて30万円払ったが、秋が過ぎても体重は一向に減らず、残るは大量の化粧品とサプリメント。もう、痩せなくてもいいから、何とかこのエステ解約したい!!

クーリング・オフ(無条件解約)8日間
クーリング・オフ期間が過ぎても、中途解約できます
未成年者の契約は取消すことができます
↓
すぐに消費生活センターに相談しましょう。

受けてみないとわからない長期の契約。中途解約はできるけれど、慎重に。
エステのようなサービスでは、結果が得られるかはやってみないと分かりません。 また、「エステには、この化粧品が必要」などと言われ、高額な関連商品の契約を勧められることもあります。
エステティツクサービス・語学教室・学習塾・家庭教師・結婚相手紹介サービス・パソコン教室の長期契約は、お店に行って契約した場合でもクーリング・オフできます。
クーリング・オフ期間を過ぎても、中途解約することができます。解約料の上限も決められています。関連商品は、未使用であれば解約することができます。 |
|

消費者ホットライン TEL 0570-064-370
または、住所地の消費生活センターへ |
トラブル事例集に戻る |
|
|
|
|
|
4. 誘うだけでお金儲け 僕は起業家?これってマルチ? |
|
|

学校の先輩がバリッと決めて「実は起業してね。いい話があるけど、どう?入会して友達を誘うだけで儲かるんだぜ」と熱く語った。
「なんか毎日つまらないナ」と思っていたので、人生の目標を見つけたみたいだ。
「マルチじゃない、ネットワークビジネスだ。君も起業家の仲間になろう!」と言われ「これしかない」と入会し、商品を購入した。 でも、これってマルチのような気もするな・・?

クーリング・オフ(無条件解約)20日間
いつでも退会できます
条件により、商品の解約ができる場合があります
未成年者の契約は取消すことができます
↓
すぐに、消費生活センターに相談しましょう。
冷静に判断を。簡単に人を誘えません。
入会時に、「人を誘うと利益になる」「商品を購入するとバックマージンが入る」などと誘われ、何らかの形でお金を払う、ピラミッド型の販売方法は連鎖販売取引(マルチ商法)です。
勧誘する際には守らなければならない決まりがあります。入会者が増やせない、商品が売れない、友人・家族関係がこじれた、在庫や多額のローンが残ったというトラブルがあります。 簡単に儲かるというような、おいしい話はありません。 | |

「ネズミ講」は無限連鎖講といい、法律で禁止されています。ピラミッド形式で上位に利益が集まる仕組みは連鎖販売と同じですが、商品は扱わず「お金」を送金します。

消費者ホットライン TEL 0570-064-370
または、住所地の消費生活センターへ |
トラブル事例集に戻る |
|
|
|
|
|
5. 忘れたころに請求書 クレジットは後払い |
|
|

洋服やバッグ、アクセサリー、欲しい物は沢山あるのよね〜。お金がなくても大丈夫!クレジットカードさえあれば。最近はたいていカード払いかな。
あれ、この封筒は請求書?先月こんなに使ったかしら。先月はケータイも機種変したし、えっ〜こんなに払えない・・。

後払いを管理できない人は、カードでの買い物は要注意 「しまった」という事態にならな
いように、カードは月に○○○円までなど決まりを作りましょう。

クレジットは借金。支払いを忘れずに!
「欲しい物は今すぐ、お支払いはあとから」お金がなくてもクレジット会社が立替払いをしてくれる便利な仕組みですが、問題はあとから支払えるかどうかです。
支払えないと信用を失い、一括請求されることもあります。また、信用情報機関に支払いが遅れていることが登録されることもあります。
支払いが終るまでは、商品の所有権はあなたの物ではありません。勝手に処分してはいけません。
3回以上の分割払いには、手数料がかかります。手数料は安くありません。
リボ払いにすると毎月の支払いは一定金額ですが、「支払い期間が長期化する」「支払い残高が分かりにくい」という問題点があります。
|
|

支払いは、あとからクレジットで
恐怖のブラックリスト |
トラブル事例集に戻る |
|
|
|
|
|
6. 落としたカードの運命は… 悪用される?個人情報 |
|
|

家に帰ったら、お財布がない。どうしよう!落としたのかな、盗まれたのかな。クレジットカード、免許証も入っていたのに…。
しまった!クレジットカードの暗証番号は誕生日と同じ数字。免許証を見られたらバレるかも。誰かにカードを使われたらどうしよう。

すぐに、カード会社・警察に届けましょう。
信用情報機関へも、連絡しておきましょう。

暗証番号は大事。わかりやすい番号にしない、免許証等と一緒に持たない!
クレジットカードを紛失したり、盗難にあい不正利用された場合の補償は、カード会社の規定によりますが、届けてから一定期間(60日程度)さかのぼって補償される場合があります。ただし、きちんとカードの管理がされていたことが前提です。
カードを受け取ったら、必ず初めに自分の名前をサインしましょう。サインがないと、不正利用された場合に補償されません。
暗証番号を入力する買い物は、誕生日や電話番号など分かりやすい番号にしていたり、免許証などと一緒に保管していた時は補償されないこともあります。
また、キャッシングされた場合も正しい暗証番号が入力されたということで、原則補償されません。
|
|

恐怖のブラックリスト
キャッシュカードを落としちゃった |
トラブル事例集に戻る |
|
|
|
|
|
7. 「手軽なバイト」に犯罪の影 |
|
|

「おいしいバイトがあるけど、どう?」と、先輩から声をかけられた。ちょうどバイトを探していたし、簡単で割がよさそうだしラッキーかも。
携帯電話会社3社に行って契約するだけでいいみたい。ケータイの料金と機種代は払ってくれる約束だったので先輩にケータイを渡して、安心してバイト代3万円をゲットした。
ところが翌月、高額な電話の請求書が来て驚いた。名義変更する約束だったのに。自分が使ったわけではないのに払わなくてはならないの?

残念ながら名義貸しの場合は被害者とはならず、電話会社からの請求を取り下げても
らうのは難しいでしょう。
名義貸しはやめよう。自分で責任をとることになります。
このようなケースで契約された携帯電話や銀行の通帳は、振り込め詐欺などの犯罪に利用されることもあります。
名義貸しは自分で契約したことと同じですので、契約者自身にも責任が及び、支払いを免れるのは難しいと思われます。
支払いができずに多重債務になることもあります。名義貸しを頼まれても、絶対にしてはいけません。
|
|
|
トラブル事例集に戻る |
|
|
|
|
|
8. 出会えない「出会い系サイト」 ポイントばかりが減っていく |
|
|

きっかけは、音楽サイトにアクセスしたことだった。いつ音楽のサイトから出会い系サイトにつながったかはわからない。
ある女性から「自分はとても孤独なの。話し相手になってくれるあなたが唯一の人。ぜひ会いたい」とメールが来て、何度も駅前で待ち合わせしたけれど、結局待ちぼうけばかり。メールを続けるためにポイントを買い続け、気がついたら10万円も使っていた。
会う約束はいつも直前でキャンセルになる。僕はだまされていたのだろうか…。

サイトの信用性を冷静に判断しましょう。
自分の個人情報を伝えてしまうと、しつこい請求に困ることもあります。
支払った記録やメールのやり取りは残しておきましょう。
↓
すぐに消費生活センター、警察へ相談しましょう

近づかないで!あやしい出会い系サイト。
出会い系サイトは匿名性が高く、ネットの向こうにいる人物の特定は困難です。
メールの相手がサクラかもしれないと思っても、なかなか証明できません。
メールの交換にはポイント購入が必要で、冷静になったときは、高額な支払いをしたあとだったということもあります。
出会い系サイトから犯罪に巻き込まれた被害者のほとんどが18歳未満の女性です。
絶対に出会い系サイトには近づかないようにしましょう。 |
|
|
トラブル事例集に戻る |
|
|
|
|
|
9. ギャンブルなパチンコ攻略法 大金つぎ込み攻略できず |
|
|

暇つぶしに行ったパチンコで、1万円すった。腹立ちまぎれに立ち寄った本屋で、「これで絶対もうかる!秘伝伝授」というパチンコ雑誌の広告を見つけ、思わず会社へ電話した。攻略本どおりにやれば絶対に出るというので、10万円を先払いした。数日後送られてきたのは、数枚のコピー!「お金を返して!」と電話したが、全く相手にされなかった。くやしい〜、ダマサレタ。

そもそもパチンコの攻略法はないそうです。
パチンコの損を取り戻すどころか、もっとお金を失うことになります。いっさい手を出さないことです。
↓
警察へ相談しましょう
儲かる話はありません。ますます、損する結果に!
パチンコの攻略本や、競馬の予想に大金を払ったが儲からないというトラブルがあります。
ギャンブルに「絶対に儲かる」ということはありません。
甘い言葉に惑わされないようにしましょう。
|
|
|
トラブル事例集に戻る |
|
|
|
|
|
10. 多重債務の恐怖と脱出法 あっという間に借金まみれ |
|
|

友達同士で遊びに行こうと盛り上がった。お財布の中には千円札3枚だけ。次の給料日までまだ1週間。でも断るなんて気まずい。「しかたがない、どこかから借りるしかない」とサラ金から5万円キャッシング。すぐに返すつもりが、返すために借りているうちに5社から250万円。悪夢だ!
ケータイサイトの「低金利ですぐにご融資10万円」という広告に、ワラをもすがる思いで電話した。それがもっとひどい悪夢の始まりだった・・。
振り込まれたお金は8万円なのに「来週10万円返せ!借りたものはきっちり返せ!」と連日すごい恐怖の取り立て電話。職場にまでかかってきた〜。

多重債務は解決する方法があります。どの債務整理の方法がよいのかまずは無料
相談を受けましょう。人生終わりではありません。
↓
すぐに、消費生活センター、法テラス、各地の弁護士会、司法書士会に相談しましょう。ヤミ金は警察へ。
早めに債務整理をして生活再建を!
返済能力以上に借りてしまうと「返しても、返しても元金が減らない」「返すためにまた借りる」という多重債務になりがちです。
本当に必要なお金か、利子を付けて返済できるか、借りる前に考えましょう。
ヤミ金から借りるようになってはレッドゾーンです。早めに「債務整理」をしましょう。
法律が変わり、貸金業者は借り手の収入に応じた金額しか貸さなくなります。 大切なのは、収入の範囲で生活することです。
|
|

消費者ホットライン:TEL 0570-064-370
住所地の消費生活センター
法テラス:TEL 0570-078374

多重債務 −返せなくなったらどうするの− |
トラブル事例集に戻る |
|
|
|
|
|
11. ケータイに覚えのない請求メール これって不当請求?
|
|
|

いつものようにケータイを開けたら 「サイトの無料登録期間が過ぎています。明日2時までに5万円振り込んでください。振り込みがない場合は、自宅・職場への回収又は少額訴訟等の法的措置をとることになります。」というメールが飛び込んだ。
エ〜ッ!何のこと? 間違えてクリックしたかな? この前のサイトかな? どうしよう!

相手にメールや電話で連絡をしない−個人情報を知らせない
あわてて、お金を振り込まない
↓
すぐに消費生活センターに相談しましょう

覚えがなければ無視。ワンクリックは払わない。個人情報を伝えないで!
「覚えのない人はこちらへ連絡を」と、メールアドレスや電話番号が書いてあれば、誰でも「連絡をしなくては」と思ってしまいます。そこが相手の狙い目です。
全く利用していない人達へメールを送りつけ、料金を振り込ませようとする架空・不当請求かも知れません。
相手には、あなたの住所・名前・電話番号などはわかりませんので、教えてはいけません。一度支払うと、何度も請求メールが来ることもあります。
覚えがない請求は、無視しましょう。例え、アダルトサイトなどにアクセスした覚えがあっても、ワンクリック(アクセスしただけ)では、申し込み自体が無効といえます。
無料をうたうサイト、アダルトサイト、リンク広告等が危険なサイトの入口になっていることが多いようです。興味本位で近づかないようにしましょう。 |
|

消費者ホットライン:TEL 0570-064-370
または、住所地の消費生活センターへ |
|
|
|