1. 未成年者契約の取消 |
Q:
A: |
未成年者が契約をした場合はどうなるの?
未成年者が保護者の同意なく、おこづかいの範囲を超える金額の契約した場合は、無条件で取り消すことができます。払ったお金は返金してもらえます。ただし、自分から成人と偽った場合や結婚している場合、業務上の契約などは、取消しはできません。 |
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2. クーリング・オフ |
Q:
A:
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クーリング・オフって何?
業者の勧誘のままに契約してしまった消費者に、頭を冷してよく考える期間を与え、無条件で契約解除できる制度です。
原則、すべての商品・役務(サービス)がクーリング・オフできます。
契約書を受け取ってから8日(又は20日)以内に書面で業者に通知します。
「業者に、嘘の説明をされたり脅されたりして、クーリング・オフを妨害された」「契約書をもらっていない」など、期間を過ぎてもクーリング・オフができる場合があります。
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Q:
A: |
どんな契約でもクーリング・オフできるの?
お店での買い物は、原則としてクーリング・オフはできません。通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
次のような契約が対象となります。
訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールスも含む)
電話勧誘販売
特定継続的役務提供(エステティックサービス・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)
連鎖販売取引(マルチ商法)
業務提供誘引販売取引(内職商法・モニター商法)
そのほか、宅地建物取引・生命・損害保険・海外商品先物取引など一部の取引に、クーリング・オフ制度があります。
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Q: A: |
どのような場合に、クーリング・オフ期間が20日になるの?
20日間になるのは、連鎖販売取引(マルチ商法)と業務誘引提供販売取引(内職商法・モニター商法)です。
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Q:
A: |
クーリング・オフは、どうやってするの?
クーリング・オフは、期間内(8日または20日)に書面で、販売会社に通知します。
クレジット契約をした場合は、必ず信販会社に通知しましょう。
はがきで出す場合は裏と表のコピーを取り、特定記録郵便・簡易書留など記録の残る方法で郵送します。
【クーリング・オフの記入例(はがき)】

クーリング・オフの記入例〈はがき〉:国民生活センター発行「くらしの豆知識」‘08より
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Q: A: |
クーリング・オフをするとどうなるの?
契約は初めからなかったことになります。
商品は使用していても(一部の消耗品を除く)、返品(郵送料は業者負担)することができます。払ったお金は返金されます。違約金はありません。
エステなどを受けたあとでも、クーリング・オフすることができます。
<法律:特定商取引に関する法律>
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3. 特定継続的役務提供の中途解約 |
Q:
A:
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エステを続けているのに効果がありません。途中でやめられますか?
(表1)のような契約では、クーリング・オフ期間が過ぎても中途解約をすることができます。解約手数料の上限が決められています。
<法律:特定商取引に関する法律>
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4. 連鎖販売取引(マルチ商法)の解約 |
Q:
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マルチ商法のクーリング・オフ制度はどうなっていますか?
契約書面を受け取った日、または商品の最初の引き取りのいずれか遅い日を含め20日間です。
退会できますか。
退会はいつでもできます。
買った商品が残っているのですが、返せますか?
次の条件に全部当てはまる場合は、商品販売契約を解除し返品できます。
@ 入会後1年を過ぎていない事
A 商品の受け渡しを受けてから90日を過ぎていない事
B 商品を再販売していない事。
C 使用または消費していない事(販売者が使用または消費させた場合を除く)
D 自分の責任で商品を失くしたり捨てたりしていない事
返品した時に解約料はかかりますか?
解約料の上限は、返品した商品の10%以内です。
人を勧誘する時は、どのようなことを守らなければいけないの?
まず、概要書面を渡し、その後契約書面を渡さなければなりません。
また、強引な勧誘や、うその説明をしてはいけないなどの禁止行為や広告の規制等罰則のある決まりがあります。 |
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5. 債務整理の方法 |
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*弁護士や認定司法書士からの「受任通知」、又は裁判所からの通知が届けば取り立ては止まります。
自己破産
・戸籍には記載されません
・官報に住所・氏名が掲載されます
・個人信用機関に記録されます |
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6. ケータイやパソコンでのインターネット契約 |
Q:
A:
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インターネットでの契約はどうなっているの?
ケータイやパソコンでは、操作を間違えて「申し込むつもりがないのに、申し込みになってしまった」「数字を打ち間違えて、商品がたくさん届いた」などのトラブルが起こりがちです。
そこで、申し込み画面には有料とわかるように示し、その後、契約内容の確認や取消しの画面を設定することになっています。 錯誤(勘違いや思い違い)により、契約の無効(最初からなかったものとする)をいえます。
アダルトサイトにアクセス(ワンクリック)しただけで、申込みしたということにはなりません。
<法律:いわゆる電子消費者契約法>
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