労働委員会では、主に次のようなことを行っています。
労働争議の自主解決が困難になった場合、労働委員会が労使の間に立ち、労使の歩み寄りを促して、紛争の解決を図ります。労働組合、使用者のどちらからでも申請できます。
調整の方法は「あっせん」「調停」「仲裁」の三種類がありますが、手続が簡単で迅速な「あっせん」がもっともよく利用されています。
個別的労使紛争とは、労働者個人と使用者との間で生じた、労働時間、休日、賃金、解雇、労働条件の不利益変更などをめぐるトラブルをいいます。労働委員会は、労働者と使用者の間に立ち、労使の歩み寄りを促して、これらの紛争を解決するお手伝いをします。
県内の事業所に雇用されている(雇用されていた)労働者、使用者のどちらからでも申請できます。
労働者が団結して労働組合を作り、団体交渉・争議行為その他の組合活動を行うことは、正当な権利として憲法で保障されています。不当労働行為とは、これら憲法で保障された労働組合の自主性と労働組合活動の自由を侵害する使用者の行為をいい、労働組合法第7条でこれを禁止しています。
使用者がこれらの行為を行った場合には、労働委員会に救済を申し立てることができます
労働委員会では、パワハラ問題、解雇や賃金引下げなどの労使紛争について、豊かな経験と知識を持つ労働委員会の委員が問題の解決に向けてアドバイスします。
電話043-223-3735
(土曜、日曜、祝日、年末年始を除き、9時〜17時まで。また、トラブルの内容によって、他の機関をご紹介することがあります。)
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所属課室:労働委員会事務局審査調整課委員会班
電話:043-223-3737
ファックス:043-201-0606
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〒260-8667
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